2020-05-19 第201回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第5号
異常災害の発生に伴う各事業勘定の共済の再保険などの支払い財源の不足に充てるため、勘定間の繰入れ、繰戻しを認めていた例があるということでございます。
異常災害の発生に伴う各事業勘定の共済の再保険などの支払い財源の不足に充てるため、勘定間の繰入れ、繰戻しを認めていた例があるということでございます。
食料安定供給特別会計については、二ページに資料がありますように、この中では、特に、業務勘定で大幅な人件費の減百三十五億、あるいは、国営土地改良事業勘定二百二十四億が三十七億と人件費の減ができた一方、先ほどの一ページに戻っていただきますと、統合いたしました社会資本整備事業では、事務費が逆に増額をしておりまして、人件費はほぼ同額ということで、社会資本整備事業では余り統合の効果があらわれていないように見受
さらに、農業共済再保険特別会計の四つの事業勘定、それから、漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船保険関係の三つの事業勘定、これを統合しまして、これらの各勘定に設置されていた積立金を、農業共済で一つ、漁船保険で一つということにまとめさせていただきますので、これまで各勘定間の資金融通ができなかった積立金のより効率的な活用というものができるようになるというメリットがございます。 以上でございます。
また、公園事業勘定において保有しております有価証券等につきましては、その一部は引当金見合いとして大阪府が承継をし、残りを出資割合に応じて国と大阪府がそれぞれ承継することとしております。
木材自由化など我が国の林業全体の採算性が低下して、累積債務三兆八千億に膨れ上がって、平成十年度の特別措置法でこの債務のうち二兆八千四百二十一億円を一般会計に帰属をさせて、残りの一兆四百五十四億円を事業勘定において負担することと承知をいたしております。
その中で、事業勘定の方に一兆数百億が残ったわけでございますが、その後、早期退職等もやりまして、実は一兆二千七百九十六億円ということで借入金残高になっておったわけでございますが、平成十六年以降は新規借入金がなくなったということでございます。 その後、債務の返済状況でございますけれども、平成二十二年度に十億円、平成二十三年度に二十一億円の返済をしております。
このことについてもう一点お伺いいたしますが、事業勘定で負担する一兆四百五十四億円の債務については林産物収入等で返済をし、新たな国民負担は生じさせないとして、暫定的な特別会計を設置することとされております。国有林野事業の特別措置法で、平成十年から五十年間を掛けて平成六十年度末までに着実に処理することとなっておりますが、既に十数年を経過して残り期間三十六年。
今、国土交通の特別会計に関しましては、治水、道路、港湾、空整と四つの事業勘定があって、そのそれぞれの事業勘定の中に地方支分部局、工事事務所と言われるところの、工事の現場に関係する職員の方の人件費はすべてこの特別会計から出ているわけですが、この特別会計業務勘定まで特別会計である必要があるとは思えません。その理由がよくわかりません。
○政府参考人(町田勝弘君) 本特別会計におきましては、四つの事業勘定が設けられております。農業経営基盤強化勘定、農業経営安定勘定、米管理勘定及び麦管理勘定でございます。
一方、国有林野事業勘定において負担した債務の処理状況、これは平成十八年度末で一兆四百五十四億円であります。平成十年度と同額の債務残高となっております。減っておりません。 利子の総額、利子は一般会計からこの国有林野事業特別会計に繰入れがなされていたということでございまして、この資料に、お手元に資料をお配りしてありますでしょうか。
あと一部、国営土地改良事業土地勘定ということがございますけれども、これらそれぞれにつきましては確かに規模の大小ということはあるわけでございますけれども、旧の基盤特会に係ります経理、これは農業経営基盤強化勘定といたしまして従来と同様に明確に区分経理をしておりますし、また経営安定対策、それから旧の食糧管理特別会計、それから各事業勘定に共通いたします共通人件費等の業務勘定、そして損益を操作いたします調整勘定
そのため、処分事業におきます財政状況などを外部から評価、判断できるようにする必要があること、それから、他の事業者が負担した処分費用が原子力機構のほかの研究開発業務などに流用されないよう管理する必要があることから、今回お願いをいたしております原子力機構法の改正によりまして、処分事業にかかわる費用を独立して管理する特別な勘定として処分事業勘定を新設することとしているものでございます。
ちょっと報告書を見させていただきますと、この二兆八千億についての利子補給、これは二千億強になっておりますけれども、これはすべて一般会計でやっていますし、それから特別会計の方も二百六十億ぐらいですが、これも一般会計から事業勘定に繰り入れていると、こういったような状況であります。 このような国有林野事業に対する対応も考慮しつつ、かつ早急に対応しなければならない地球温暖化対策ですね。
問題は、この事業を行うための資金をどこから捻出してくるか、これが問題でありまして、今は一般会計というか財政が非常に厳しい状況にあるということで、いわば一般会計からこの厚生保険特別会計への繰り入れ、本当は年金勘定にそれが投入されなければならないけれども、年金としては積立金も持っているというようなとりあえずの資金繰り状況にあるということから、これを一たんこの事業勘定にとどまらせて、そしてそこから運用のイールド
でありますけれども、特別会計改革の工程表をずっとつらつら見てみますと、国有林野事業と農水省関係では食糧管理、農業経営基盤強化措置と、あとそれ以外では厚生労働省関係の国立高度医療センター関係ということで、大体の特別会計については改革を、十九年度までに統合若しくは様々な措置をする、あるいは二十年度までに独法化を検討するといったようになっているわけでありますが、国有林野事業だけは、今年の四月に国有林野事業勘定
本法案では、一兆円を超える多額の累積債務を抱えている国有林野特別会計に根本的なメスを入れることなく、国有林野事業勘定と治山勘定の統合という小手先の改革にとどまっております。財政の全体像を不明確にしている特別会計は抜本的な改革が不可欠であり、即刻廃止した上で必要な事業は一般会計で行うべきであります。 以上、三法案に反対する理由を申し述べました。
本法案では、一兆円を超える多額の累積債務を抱えている国有林野特別会計について根本的にメスを入れることなく、国有林野事業勘定と治山勘定の統合という小手先の改革にとどまっております。財政の全体像を不明確にしている特別会計は、抜本的な改革が不可欠であり、平成二十二年度末までの検討という悠長なことではなく、即刻廃止した上で、必要な事業は一般会計で行うといった改革に早急に着手すべきであります。
次に、国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律案は、特別会計の見直しに伴い、国有林野事業特別会計の治山勘定を国有林野事業勘定と統合するための規定の整備等を行おうとするものであります。
一方、国有林野事業勘定の債務残高につきましては、平成十六年度末時点で、抜本的改革の際に負担することとされました一兆四百五十四億円に平成十五年度までの集中改革期間における借入金二千三百四十二億円を加えました一兆二千七百九十六億円となっておりまして、この間における支払利子は一千六百八十四億円となっております。
国有林野事業特別会計は、昭和二十二年に国有林野事業を独立採算制で運営することを趣旨として設置され、その後、伊勢湾台風等による激甚な災害を契機として、昭和三十五年に治山事業を着実に推進するため治山勘定が設けられ、国有林野事業勘定との二勘定の体制となっているわけであります。 今回の特会法の改正案は、この二つの勘定を統合するものであります。
本法律案は、最近の特別会計の見直しに伴い、国有林野事業特別会計の治山勘定を国有林野事業勘定と統合するための所要の措置を講ずるものであります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、経理対象事業の見直しとして、治山事業のうち都道府県又は都道府県知事が施行するものに係る国の補助金又は負担金の交付を、国有林野事業特別会計の経理対象から除くこととしております。
次に、国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律案は、国有林野事業勘定と治山勘定の区分を廃止し経理方法を統一することとされておりますが、これは特別会計改革の一環をなすものであり、適切、妥当な措置と考えます。 以上の理由により、閣法三法に対し賛成するものであります。
不透明で無駄遣いの温床になっているとも指摘されているこの特別会計、本予算案でも根本的なメスが入れられることはなく、例えば国有林野事業特別会計、都道府県が行う補助治山事業は一般会計で経理することとした上で、国有林野事業勘定と治山勘定の区分を廃止し、経理方法を統一するとしているだけであります。これでは改革の名には値いたしません。
本案は、最近の特別会計の見直しに伴い、国有林野事業特別会計の治山勘定を国有林野事業勘定と統合するための所要の措置を講ずるものであります。 次に、所得税法等の一部を改正する等の法律案について申し上げます。 本案は、持続的な経済社会の活性化を実現するためのあるべき税制を構築しようとするものであります。
本法律案は、最近の特別会計の見直しに伴い、国有林野事業特別会計の治山勘定を国有林野事業勘定と統合するための所要の措置を講ずるものであります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、経理対象事業の見直しとして、治山事業のうち都道府県または都道府県知事が施行するものに係る国の補助金または負担金の交付を、国有林野事業特別会計の経理対象から除くこととしております。
しかし、そういう中でも、今まで、国有林野事業特別会計の治山勘定と国有林野事業勘定の統合をしたり、麦政策の見直しなどによって食管特別会計の収支の改善を行ったり、いろいろと努力をしてまいりました。